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2022年1月から健康保険法の一部が改正されます

2021年12月24日

1.傷病手当金の支給期間の『通算化』
  現在の傷病手当金の支給期間は、支給開始日から最長16ヵ月間です。20221月からは長期間にわたって療養のために
  休暇をとりながら働くケースなど、治療と仕事の両立を保ち、より柔軟な所得保障を行うことができるよう「支給開始日
  から通算して16ヵ月」となります。

2.任意継続被保険者の資格喪失事由の追加
  資格喪失事由に任意継続被保険者の申し出による資格喪失(任意脱退)が追加され、健康保険組合で申出が受理された日の
  属する月の翌月1日に資格喪失となります。

   詳細は添付資料をご確認ください。

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