2021年12月24日
1.傷病手当金の支給期間の『通算化』
現在の傷病手当金の支給期間は、支給開始日から最長1年6ヵ月間です。2022年1月からは長期間にわたって療養のために
休暇をとりながら働くケースなど、治療と仕事の両立を保ち、より柔軟な所得保障を行うことができるよう「支給開始日
から通算して1年6ヵ月」となります。
2.任意継続被保険者の資格喪失事由の追加
資格喪失事由に任意継続被保険者の申し出による資格喪失(任意脱退)が追加され、健康保険組合で申出が受理された日の
属する月の翌月1日に資格喪失となります。
詳細は添付資料をご確認ください。