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- よくある質問
埋葬料
本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
被保険者が死亡したとき
必要書類 |
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退職者・任意継続被保険者の場合は、死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し) | |
提出先 | 被保険者の勤務先※ |
備考 | 埋葬費の請求の場合は、死亡したことを証明する書類のほかに埋葬に要した費用の領収書を添付してください。 |
- ※退職者・任意継続被保険者は健康保険組合へ提出してください。
被扶養者である家族が死亡したとき
必要書類 |
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任意継続被保険者の場合は、死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し) | |
提出先 | 被保険者の勤務先※ |
備考 |
- ※任意継続被保険者は健康保険組合へ提出してください。
死亡した家族を扶養からはずす手続きもしてください。
必要書類 |
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該当する被扶養者の保険証または資格確認書 | |
高齢受給者証・限度額適用認定証(交付されている場合) | |
提出先 | 被保険者の勤務先※ |
備考 | すみやかに提出してください。 |
- ※任意継続被保険者は健康保険組合へ提出してください。
埋葬料
被保険者が死亡したときには、被保険者によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには被保険者に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
本人の死亡 | 埋葬料(費) | 50,000円を家族に支給 ※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給 |
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家族の死亡 | 家族埋葬料 | 50,000円を本人に支給 |
埋葬料付加金 | 30,000円 |
家族埋葬料付加金 | 20,000円 |
もっと詳しく
- 『本人によって扶養されていた遺族』とは?開く
-
埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?開く
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合開く
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自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき開く
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死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。